銀行口座凍結

2021年3月に、

A理事長の地位確定の判決がでました。

仮処分で凍結解除されなかった管理組合の銀行口座が、

これでやっと使用することができる、と役員方は思っていました。

コロナ感染拡大の中、

建物の維持管理を復活させるため、

弁護士共々、某都市銀行へ向かいましたが、

担当の副支店長曰く、判決確定に加え、総会決議が必要、とのことでした。

損害賠償請求事件???

最近登場したS氏を筆頭に、

大層なタイトルをつけた文書が届きました。

内容は、

マンションの積立型火災保険契約を中途更改した際に、

積立部分の入金が確認できないのは横領である、というものです。

確かに、5年契約の火災保険契約を、

保険料改定の影響を先延ばしするために、

何度か中途更改しましたが、

積立部分はそのまま積立型として中途更改しており、

直近では、運用の成果も見込めないことから、

積立部分を保険料に充当して更新しています。

記録を見ればわかる話です。

ただの言いがかりとしか思えません。

なんちゃって理事長

自称B理事長は、すごい速さで攻勢に出ました。

「理事長」を名乗ってしまった限り、

怖いものなどありません。

「理事長のBだ!」と電話口で名乗れば、

その口調と、流暢さで、誰もが騙されました。

しかも、論点をすり替えていますので、

もともと関心のない組合員など、イチコロだったようです。

組合員勢力②

その文書の差出人として、

K氏を筆頭に、S氏、前出のM氏等、

数名の名前が記載されていました。

あたかも、A理事長の不正を暴く有志団といった体です。

B氏のロビー活動の成果かもしれません。

今までの経緯を何も知らない組合員なら、

長年理事長を勤めているA氏に不正疑惑がある、と聞けば、

当然、真偽を確かめようとすることでしょう。

組合員勢力

いったいB氏がいきなり理事長を名乗って総会招集かけるなど、

逸脱も甚だしい行為ですが、まったくお構いなしです。

このことについては、組合員の皆様の賢明な判断を仰ぐしかありません。

誰でも総会が招集できるのならば、管理組合の運営は不可能です。

当然B氏も、こんな道理が通らないのは理解した上のことでしょう。

そして、

ほぼ同時期、

新たにK氏を主とした組合員連名での、

損害賠償請求事件と称する文書がA理事長に届きました。

B理事長の登場

B氏より、請求のあった臨時総会は、

A理事長が法律に則り、招集した結果、

すべての議案が否決されましたが、

膠着

B氏より請求のあった臨時総会は否決されましたが、

コロナ感染拡大もあり、

その後、裁判の判決が出るまでの間、

A理事長として、できることは限られていました。

仮処分に基づき、何度も管理事務所の鍵を取り替えたものの、

K氏、B氏側の再取替工事に遭い、

A理事長の承認を得ずに実施した鍵業者を追求しましたが、

確実な証拠を得るまでには至らず、

何度か攻防を繰り返したのち、

B氏が管理事務所の鍵穴に接着剤を投入した件についても、

刑事事件とするには、今一歩足りませんでした。

臨時総会請求②

A理事長は、

とにかく、法律に則って、臨時総会の招集を行いました。

ここで紛争発生時のように、

1/5同意者の真偽を確認している間に、

法律で定める招集期限が過ぎてしまうからです。

事情を詳細に説明、仮処分の決定通知書も添付、

手続きに従い、臨時総会を招集、B氏議案はすべて否決されました。

総会開催請求

突然B氏より、臨時総会招集の請求が、A理事長に対しなされました。

内容は、

オートロック更新工事の実施

前管理会社の排除

新しい管理会社の選定

新しい役員の選任

等々でした。

本当か、嘘か、わかりませんが、

組合員の1/5以上の同意を得ているとのことでした。