裁判の判決が確定し、安心したのもつかの間、
今度は、
紛争発生後の、A理事長招集による総会決議という条件をクリアするため、
相変わらずのコロナ感染拡大の中、
2022年6月に総会開催案内を発送しました。
おそらく、
B理事長からの文書や、電話連絡が多数あったのでしょう。
組合員の反応は非常に悪く、
管理会社の協力を得ても、半数の出席は得られませんでした。
総会会場(マンションエントランス)には、
B、K、S、M氏が現れましたが、
出席はしていないと表明、
弁護士からのアドバイスもあり、本総会は流会となりました。