役員解任の臨時総会招集

理事長は、請求のあった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会を招集しなければなりません。

しかしこの時は、1/5請求の証拠(同意したという文書)の提示がないため、

臨時総会が招集できない、という理屈で理事会は対応していました。

ただ、文書で提出しなければならない、という文言は規約にはありません。これは委任の場合も同じです。

それでも何らかの書面を得ておくのが、通常かと思いますが、

その提出を渋る時点で、他意があると疑われて当然でしょう。

理事会は、何度となく接触を図りましたが、

K氏は、様々な理由(風邪で行けない、電話やFAXの調子が悪い等々)で、