驚きの手口①

さて、ここからが第二ステージです。

常識で考えると、ありえないことが起こりました。

別途作成した臨時総会議事録をもって、役員が交代した旨、窓口で伝え、

さらに、

前任者が銀行印を引き継がない(または印鑑紛失した)との理由で、

もちろん、都市銀行は、即日口座凍結としました。

しかし、その程度の申し出で、手続きを受け付けた信用組合も存在しました。

窓口担当者は、おかしいと思わなかったのでしょうか。

役員解任の臨時総会議案書

投資型分譲マンションの怖いところは、

ほとんどの組合員が、

他にもマンションを多数所有しているでしょうし、

収益が確保できれば余計な手間は省きたいでしょうから、

どこかの誰かが問題なく運営していれば、原則賛成、というスタンスだと思います。

B氏(及びK氏)は、ここを突きました。

代理人弁護士からの通知書

まず最初に、

K氏の代理人を名乗る弁護士から、通知書が理事長(A氏)に届きました。

曰く、

  1. 1/5請求に必要な同意者を集め、同意書を持参したにもかかわらずA氏に対応してもらえなかった
  2. 役員解任の臨時総会議案を示せとの要請は、管理規約上の要件となっていない
  3. よって、期限内に臨時総会を招集しなかったとみなし、K氏が招集する

との内容です。

①は嘘ですが、②は規約上の事実です。

役員解任の臨時総会招集②

K氏が同意者リストを役員に示したことについては、

B氏からかなり怒られたようです。

そりゃそうですよね。でっち上げがバレますから。。

しかし、先述のとおり役員の方々には逆に作用してしまいました。

「でっち上げを相手にする必要はない」

「手続きを踏まないと応じられない」

これこそB氏の思うつぼで、

2019年10月、

K氏は、役員解任の臨時総会を招集しました。

同意者名

理事会は、何度もK氏に接触を図る中、なんとか同意者名を入手しました。

同意者リストを閲覧させてもらう(コピー不可とのこと)こととし、役員の方々が一名ずつ書き写しました。

また、その方々を除くと、同意者が組合員総数の1/5に満たない、というおまけ付きでした。

役員解任の臨時総会招集

理事長は、請求のあった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会を招集しなければなりません。

しかしこの時は、1/5請求の証拠(同意したという文書)の提示がないため、

臨時総会が招集できない、という理屈で理事会は対応していました。

ただ、文書で提出しなければならない、という文言は規約にはありません。これは委任の場合も同じです。

それでも何らかの書面を得ておくのが、通常かと思いますが、

その提出を渋る時点で、他意があると疑われて当然でしょう。

理事会は、何度となく接触を図りましたが、

K氏は、様々な理由(風邪で行けない、電話やFAXの調子が悪い等々)で、

役員解任の臨時総会開催請求

K氏からの役員解任を目的とした臨時総会開催の請求を受け、

理事会は、K氏に、

組合員総数の1/5以上の同意を得たという文書の提出を要請しました。

内容証明郵便にて、その旨通知しました。

担ぎ上げられ登場

B氏は、理事会を傍聴していたK氏と、理事会外で話を進めていたようです。

K氏は、B氏に担ぎ上げられ、現役員解任及び新役員選出の臨時総会をでっち上げました。

きっかけは、

大規模修繕工事施工会社選定にあたり、

コンサルタント会社三社から見積を取得し、

選定したコンサルタントが最安値でなかった云々といったことでした。

一般に、二社だけの見積では相場を把握できないため、最低三社から見積書を取得します。

その後は考え方ですが、

当時、一社だけ他二社の半額近くであったため、選考対象としなかったことを言っているようでした。

疑義

このとき、管理会社は、B氏の懐柔策を警戒しました。

当然と言えば当然ですが、

表向き平穏な管理組合運営を装いながら、B氏の思惑どおり事が進んだことでしょう。

そして、大規模修繕手抜き工事をされてもわからなかったと思います。

理事会

B氏含めた理事会が初めて開催されたときのことです。

第一声は、今でも覚えています。

「長期修繕計画どおりの修繕をなぜ実施しないのか」

「私は他に同様のマンションを100棟所有している(という専門的見地から発言している)」

たまたま、この投資型マンションの役員にも、オーナー業の方がいたため、

単にオーバーだな、との感想をお持ちになったようです。

しかし、この専門家ぶった言い回しはB氏の得意とするところで、

理事会として大規模修繕工事を進めることに異存はありませんでしたので、

早速、着工へ向けた準備に取り掛かることとしました。