役員解任の臨時総会報告

役員解任の臨時総会の結果は、

議事録の配布ではなく、報告書の一部配布でした。

当然のことのように、現役員方への送付はありませんでした。

例によって言いたい放題の内容で、

当日の紛糾に関する記載など一切なく、

現役員を悪者にし、新体制を築いた、という勧善懲悪ストーリーです。

役員解任の臨時総会当日③

興味本位で出席した組合員。

散会後、事情を説明するも、火中の栗を拾うことはありません。

態度を明確にする訳でもありません。

とりあえず「静観する」というスタンスを取りました。

役員解任の臨時総会当日②

当日の会場出席者は、

いつもの組合員以外に、2名増えただけでした。

成立、不成立をめぐって怒号の飛び交う中、

警察まで出てくる始末となりました。

最終的に成立なら成立の内訳も報告しなかったため、

「話にならん」と役員の方々は引き上げようとしました。

そこに「辞任すべきだ」の一点張りで、執拗にまとわりつくB氏。

このような総会に初めて出席された組合員の方は大変驚いたことでしょう。

初参加の方は、不正を暴かれる(?)役員の顔を見に来た、と言っていました。

役員解任の臨時総会当日①

とにかく、

他組合員からの情報を得て、

でっち上げの役員解任臨時総会を阻止すべく、

また、

他の出席組合員がいればこの事情を理解してもらおうと、

役員方々は、総会会場に向かいました。

誰しも、まさか偽造した委任状をもっての総会成立など、ありえないと思っていました。

役員解任の臨時総会成立?

こんないい加減な総会が成立する訳がない。

誰しもそう思うでしょう。

マンション管理士に相談しても「規約違反です」としか、言わない。

だから、どうしたらよいのですか?

そんなこと承知の上で、総会を勝手に招集しているのですよ。

その総会が無効だと言っても、

何も知らない組合員、委任状しか提出しない組合員には、伝わらないのですよ。

結局、

「そんなことは組合内部の問題です」

この一言で終わりました。

当然と言えば、当然なのですが、

悪意をもってやってくる組合員に、一同成すすべがありませんでした。

役員解任の臨時総会議案書

投資型分譲マンションの怖いところは、

ほとんどの組合員が、

他にもマンションを多数所有しているでしょうし、

収益が確保できれば余計な手間は省きたいでしょうから、

どこかの誰かが問題なく運営していれば、原則賛成、というスタンスだと思います。

B氏(及びK氏)は、ここを突きました。

代理人弁護士からの通知書

まず最初に、

K氏の代理人を名乗る弁護士から、通知書が理事長(A氏)に届きました。

曰く、

  1. 1/5請求に必要な同意者を集め、同意書を持参したにもかかわらずA氏に対応してもらえなかった
  2. 役員解任の臨時総会議案を示せとの要請は、管理規約上の要件となっていない
  3. よって、期限内に臨時総会を招集しなかったとみなし、K氏が招集する

との内容です。

①は嘘ですが、②は規約上の事実です。

役員解任の臨時総会招集②

K氏が同意者リストを役員に示したことについては、

B氏からかなり怒られたようです。

そりゃそうですよね。でっち上げがバレますから。。

しかし、先述のとおり役員の方々には逆に作用してしまいました。

「でっち上げを相手にする必要はない」

「手続きを踏まないと応じられない」

これこそB氏の思うつぼで、

2019年10月、

K氏は、役員解任の臨時総会を招集しました。

同意者名

理事会は、何度もK氏に接触を図る中、なんとか同意者名を入手しました。

同意者リストを閲覧させてもらう(コピー不可とのこと)こととし、役員の方々が一名ずつ書き写しました。

また、その方々を除くと、同意者が組合員総数の1/5に満たない、というおまけ付きでした。

役員解任の臨時総会招集

理事長は、請求のあった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会を招集しなければなりません。

しかしこの時は、1/5請求の証拠(同意したという文書)の提示がないため、

臨時総会が招集できない、という理屈で理事会は対応していました。

ただ、文書で提出しなければならない、という文言は規約にはありません。これは委任の場合も同じです。

それでも何らかの書面を得ておくのが、通常かと思いますが、

その提出を渋る時点で、他意があると疑われて当然でしょう。

理事会は、何度となく接触を図りましたが、

K氏は、様々な理由(風邪で行けない、電話やFAXの調子が悪い等々)で、