総会開催準備

A理事長は、近日中に総会を開催することとし、

成立を目指すべく、準備に着手しました。

凍結されている管理組合口座も、

総会決議を要すると条件提示されていますので、

半数以上の議決権行使を得て、成立させなければなりません。

今回、改革有志の議決権が行使されることは、

総会成立に向けた大きな第一歩となることでしょう。

理事会②

A理事長を筆頭に、

役員、管理会社が出席した理事会には、

改革有志数名も参加しました。

なぜかM氏は、体調不良で参加しませんでした。

そこで、

管理組合紛争の現在までに経緯と、

黒幕B氏の行動について、

様々な記録と資料をもとに説明しました。

そもそもB氏が黒幕ということ自体を知らなかった方、

S氏から不正疑惑のことだけを聞いていた方など、

やはり、一方通行だったのだなあ、との感想を得た次第です。

理事会

A管理会社からの報告を受け、

A理事長は、売却方針を何とか持ちこたえました。

なんとしても、総会を成立させる、この一点に集中することとしました。

そのためには、

真実を理解してもらえたであろう、

改革有志の方々と、改めて、会談する必要があります。

早速、A管理会社に、会合の調整(理事会)を依頼しました。

転機

再度、同じメンバーでの会合に出席したA管理会社は、

保険会社からの資料も示し、

過去の入出金経緯、

保険契約の内容等、すべて開示して説明しました。

このときの説明と、

S氏の対応を見て、

改革有志の数名は、理解してくれたのでしょう。

「よくわかりました」

との言葉を残し、退席していきました。

再会合

S氏のいう、「不正疑惑」とは何か。

本当に、世の中、言ったもん勝ちですね。

疑惑でもなんでもなく、

己の調査不足、理解不足を棚に上げて、

いきなり正義の味方面でやってこられたらたまりません。

A管理会社は、

過去の火災保険契約中途更改に至る経緯を一覧表にし、

改めて、会合に出席しました。

機転

会合には、

S氏筆頭に、いわゆる改革有志数名と、

自称B理事長が契約したB管理会社、

A理事長時代からのA管理会社が出席しました。

ところが、

B管理会社は、早々に退席し、

その後、S氏からは、

例のA理事長の不正疑惑?について、A管理会社に説明するよう要請がありました。

どうも、これが本題だったようです。

改革有志

S氏の管理会社に対するアプローチは、

以下のようなものでした。

曰く、

現在管理組合内で紛争が生じているが、

自称B理事長が契約したという管理会社と、

A理事長時代の管理会社と、

管理会社自体も二つある。

今回、A理事長の不正疑惑(でっち上げ)のこともあり、

双方の管理会社含め、改革有志(S氏筆頭の数名)と共に会合を持ちたい。

A理事長の承諾を受け、管理会社担当者は、当会合に出向きました。

別路線

管理組合が紛争で二分されてしまった場合、

外部からの第三者しか解決できないのでしょうか?

どちらの意見も判断しにくいから、

紛争が収まるまで「静観」します、といって、

総会の議決権行使さえしないという組合員。

総会が成立しないということは、

このまま何も変わらない、ということです。

そんな時は、「売却」すればいい、と思っているのでしょうか?

A理事長との話し合いが決裂したS氏は、

A理事長時代からの管理会社にアプローチをかけてきました。

模索

そんなA理事長の心情を知ってから知らずか、

S氏とK氏が、話し合いをしないか、と持ち掛けてきました。

A理事長及び役員方も、

このままでは、打つ手なしの状態でしたので、

話し合いに応じました。

一回に3時間程度、数回話し合いの場を設けましたが、

最終的には決裂しました。

理由は、

結局、S氏を緊急理事長として認めろ、といった主張だったからです。

そもそも緊急理事長とは何か?

そんなもの総会の決議もなしに、誰に認める権限があるのか?

仮に立候補者としてS氏を理事長にするにも、(A理事長招集の)総会自体成立しないではないか。

S氏は、その総会に議決権行使するのですか?

役員方の疑問には何一つ答えず、

B氏とA理事長の間に立って仲介できるのはS氏しかいない、と、

かつてB氏と組んでいたK氏も推薦します。

失望

総会が流会したことを受け、

A理事長他、役員の方々の失意は相当なものでした。

これだけ管理組合のために、

時間と労力を割いて、個人負担までして弁護士を雇っているのに、

なぜ、口先だけのB氏に騙されるのか。

「談合」「横領」「搾取」「有志」といった、

信頼はないとしても、議決権行使を止めてもらえる。

「どこかの誰かがやってくれる、それが自分である必要はないと思っているのか」

「どの組合員も権利の主張ばかりで、義務を果たさない」

「このまま議決権行使をしないで、静観といった態度をとる限り、B氏の思惑どおり」

「役員報酬をもらっている訳でもないし、売却しようか」

A理事長の思いは、痛いほどわかります。