理事会

A管理会社からの報告を受け、

A理事長は、売却方針を何とか持ちこたえました。

なんとしても、総会を成立させる、この一点に集中することとしました。

そのためには、

真実を理解してもらえたであろう、

改革有志の方々と、改めて、会談する必要があります。

早速、A管理会社に、会合の調整(理事会)を依頼しました。

転機

再度、同じメンバーでの会合に出席したA管理会社は、

保険会社からの資料も示し、

過去の入出金経緯、

保険契約の内容等、すべて開示して説明しました。

このときの説明と、

S氏の対応を見て、

改革有志の数名は、理解してくれたのでしょう。

「よくわかりました」

との言葉を残し、退席していきました。

再会合

S氏のいう、「不正疑惑」とは何か。

本当に、世の中、言ったもん勝ちですね。

疑惑でもなんでもなく、

己の調査不足、理解不足を棚に上げて、

いきなり正義の味方面でやってこられたらたまりません。

A管理会社は、

過去の火災保険契約中途更改に至る経緯を一覧表にし、

改めて、会合に出席しました。

機転

会合には、

S氏筆頭に、いわゆる改革有志数名と、

自称B理事長が契約したB管理会社、

A理事長時代からのA管理会社が出席しました。

ところが、

B管理会社は、早々に退席し、

その後、S氏からは、

例のA理事長の不正疑惑?について、A管理会社に説明するよう要請がありました。

どうも、これが本題だったようです。

改革有志

S氏の管理会社に対するアプローチは、

以下のようなものでした。

曰く、

現在管理組合内で紛争が生じているが、

自称B理事長が契約したという管理会社と、

A理事長時代の管理会社と、

管理会社自体も二つある。

今回、A理事長の不正疑惑(でっち上げ)のこともあり、

双方の管理会社含め、改革有志(S氏筆頭の数名)と共に会合を持ちたい。

A理事長の承諾を受け、管理会社担当者は、当会合に出向きました。

別路線

管理組合が紛争で二分されてしまった場合、

外部からの第三者しか解決できないのでしょうか?

どちらの意見も判断しにくいから、

紛争が収まるまで「静観」します、といって、

総会の議決権行使さえしないという組合員。

総会が成立しないということは、

このまま何も変わらない、ということです。

そんな時は、「売却」すればいい、と思っているのでしょうか?

A理事長との話し合いが決裂したS氏は、

A理事長時代からの管理会社にアプローチをかけてきました。

模索

そんなA理事長の心情を知ってから知らずか、

S氏とK氏が、話し合いをしないか、と持ち掛けてきました。

A理事長及び役員方も、

このままでは、打つ手なしの状態でしたので、

話し合いに応じました。

一回に3時間程度、数回話し合いの場を設けましたが、

最終的には決裂しました。

理由は、

結局、S氏を緊急理事長として認めろ、といった主張だったからです。

そもそも緊急理事長とは何か?

そんなもの総会の決議もなしに、誰に認める権限があるのか?

仮に立候補者としてS氏を理事長にするにも、(A理事長招集の)総会自体成立しないではないか。

S氏は、その総会に議決権行使するのですか?

役員方の疑問には何一つ答えず、

B氏とA理事長の間に立って仲介できるのはS氏しかいない、と、

かつてB氏と組んでいたK氏も推薦します。

失望

総会が流会したことを受け、

A理事長他、役員の方々の失意は相当なものでした。

これだけ管理組合のために、

時間と労力を割いて、個人負担までして弁護士を雇っているのに、

なぜ、口先だけのB氏に騙されるのか。

「談合」「横領」「搾取」「有志」といった、

信頼はないとしても、議決権行使を止めてもらえる。

「どこかの誰かがやってくれる、それが自分である必要はないと思っているのか」

「どの組合員も権利の主張ばかりで、義務を果たさない」

「このまま議決権行使をしないで、静観といった態度をとる限り、B氏の思惑どおり」

「役員報酬をもらっている訳でもないし、売却しようか」

A理事長の思いは、痛いほどわかります。

流会

裁判の判決が確定し、安心したのもつかの間、

今度は、

紛争発生後の、A理事長招集による総会決議という条件をクリアするため、

相変わらずのコロナ感染拡大の中、

2022年6月に総会開催案内を発送しました。

おそらく、

B理事長からの文書や、電話連絡が多数あったのでしょう。

組合員の反応は非常に悪く、

管理会社の協力を得ても、半数の出席は得られませんでした。

総会会場(マンションエントランス)には、

B、K、S、M氏が現れましたが、

出席はしていないと表明、

弁護士からのアドバイスもあり、本総会は流会となりました。

銀行口座凍結

2021年3月に、

A理事長の地位確定の判決がでました。

仮処分で凍結解除されなかった管理組合の銀行口座が、

これでやっと使用することができる、と役員方は思っていました。

コロナ感染拡大の中、

建物の維持管理を復活させるため、

弁護士共々、某都市銀行へ向かいましたが、

担当の副支店長曰く、判決確定に加え、総会決議が必要、とのことでした。