突然B氏より、臨時総会招集の請求が、A理事長に対しなされました。
これは、仮処分決定に基づいて、と考えられるものです。
内容は、
オートロック更新工事の実施
前管理会社の排除
新しい管理会社の選定
新しい役員の選任
等々でした。
本当か、嘘か、わかりませんが、
組合員の1/5以上の同意を得ているとのことでした。
【考察】
紛争中の管理組合で、
最も重要なことは、
理事長権限です。
本当に理事長(現役員)に疑義があるのならば、
正式な手続きをもって、証拠を示し、総会開催請求をすべきです。
そのための法律は整備されています。
そのため、逆に、
その法律を悪用する側に対して、
手続きを踏んでいないから黙殺、とするのは要注意です。
法律に則って対応しなかったことが、裏目にでるからです。
悪用する側は、そこまで読んでいます。