さて、ここからが第二ステージです。
常識で考えると、ありえないことが起こりました。
K氏が、代表者変更と改印手続きのため、管理組合口座の銀行を訪れたのです。
別途作成した臨時総会議事録をもって、役員が交代した旨、窓口で伝え、
さらに、
前任者が銀行印を引き継がない(または印鑑紛失した)との理由で、
改印手続きを行おうとしました。
もちろん、都市銀行は、即日口座凍結としました。
しかし、その程度の申し出で、手続きを受け付けた信用組合も存在しました。
※当時、某信用組合に定期預金口座と利息預入用の普通預金口座がありました。
K氏は、手続き完了後、その場で、普通預金口座にあった全額を現金で引き出しています。
窓口担当者は、おかしいと思わなかったのでしょうか。