1/5の同意を集めた者は、会議の目的を示して臨時総会招集を請求できる、と規約に記載されています。
目的があっていれば、どのような議案とするかは、理事長に任されている、と解釈できます。
つまり、
議案として上程する場合、「役員の解任」も、「役員の信任」も、目的は同じということです。
議案がないから臨時総会の招集ができない、という論理は、
管理者(理事長)の権限を放棄する方向となってしまいました。
1/5の同意を集めた者は、会議の目的を示して臨時総会招集を請求できる、と規約に記載されています。
目的があっていれば、どのような議案とするかは、理事長に任されている、と解釈できます。
つまり、
議案として上程する場合、「役員の解任」も、「役員の信任」も、目的は同じということです。
議案がないから臨時総会の招集ができない、という論理は、
管理者(理事長)の権限を放棄する方向となってしまいました。