総会が流会したことを受け、
A理事長他、役員の方々の失意は相当なものでした。
これだけ管理組合のために、
時間と労力を割いて、個人負担までして弁護士を雇っているのに、
なぜ、口先だけのB氏に騙されるのか。
「談合」「横領」「搾取」「有志」といった、
いわゆる「改革」路線言葉を使うだけで、
根拠も示さずに、信用してもらえる。
信頼はないとしても、議決権行使を止めてもらえる。
「どこかの誰かがやってくれる、それが自分である必要はないと思っているのか」
「どの組合員も権利の主張ばかりで、義務を果たさない」
「このまま議決権行使をしないで、静観といった態度をとる限り、B氏の思惑どおり」
「役員報酬をもらっている訳でもないし、売却しようか」
A理事長の思いは、痛いほどわかります。