B氏より、請求のあった臨時総会は、
A理事長が法律に則り、招集した結果、
すべての議案が否決されましたが、
その議案書が、届いていない組合員がいた、という理由で、
今度はB理事長名で、一部組合員に臨時総会開催の案内が届きました。
【考察】
民事訴訟などもそうですが、
ここまでくると、何でもありの様相を呈してきました。
こうならないために、法律が整備されています。
A理事長が法律に則って、臨時総会を招集し、否決を得たことが非常に重要となってきました。
今後の課題は、
このあたりの経緯を、組合員のどれだけの方が理解しているか、というところです。
もちろん、総会は成立し、否決されているのですから、
少なくとも、全体の25%を超える組合員は、理解していると考えられますが、
紛争には関わりあいたくないとの理由で、議決権を行使しない組合員が増加してくると、
総会そのものが成立しなくなり、管理組合運営は、完全に機能不全に陥ってしまいます。