いったいB氏がいきなり理事長を名乗って総会招集かけるなど、
逸脱も甚だしい行為ですが、まったくお構いなしです。
このことについては、組合員の皆様の賢明な判断を仰ぐしかありません。
誰でも総会が招集できるのならば、管理組合の運営は不可能です。
当然B氏も、こんな道理が通らないのは理解した上のことでしょう。
そして、
ほぼ同時期、
新たにK氏を主とした組合員連名での、
損害賠償請求事件と称する文書がA理事長に届きました。
【考察】
ここで、当該文書を作成したS氏が登場します。
訴状のように見せかけた連名の文書でしたが、
本物の訴状が届くことは、その後もありませんでした。