組合員勢力

いったいB氏がいきなり理事長を名乗って総会招集かけるなど、

逸脱も甚だしい行為ですが、まったくお構いなしです。

このことについては、組合員の皆様の賢明な判断を仰ぐしかありません。

誰でも総会が招集できるのならば、管理組合の運営は不可能です。

当然B氏も、こんな道理が通らないのは理解した上のことでしょう。

そして、

ほぼ同時期、

新たにK氏を主とした組合員連名での、

損害賠償請求事件と称する文書がA理事長に届きました。