K氏は、新しく選任された理事長として、
大規模修繕工事に係るコンサルタント会社へ出向き、解約する旨を伝えました。
さらに、保険代理店にも出向き、管理組合加入の火災保険契約代表者変更手続きをしようとしました。
しかし、これは保険代理店の機転により、手続きは阻止されました。
また、支払が滞ったことから、
以後の業務を辞退する保守業者が続出しました。
【考察】
この紛争において、
同時に管理会社も業務を辞退していれば、B氏及びK氏の完全勝利です。
なぜなら、
B氏、K氏が、管理組合を食いものにしようとしても、
何も知らない組合員の過半数さえ同意すれば、すべて承認されるからです。
ボランティアの役員に、何の責任があるでしょう。
例え真実を知っていたとして、義理立てする必要はありません。
普通なら、役員を辞任するか、売却します。
それで紛争も終了です。
すべては、承認した組合員の責任で、身から出た錆です。
しかしながらこの紛争は、
役員方が管理組合に義理立てし、
管理会社(及び弁護士並びに一部保守業者)が(支払できないにもかかわらず)業務を継続したため、
4年も続いている(まだ終わっていない)のです。