まず最初に、
K氏の代理人を名乗る弁護士から、通知書が理事長(A氏)に届きました。
曰く、
- 1/5請求に必要な同意者を集め、同意書を持参したにもかかわらずA氏に対応してもらえなかった
- 役員解任の臨時総会議案を示せとの要請は、管理規約上の要件となっていない
- よって、期限内に臨時総会を招集しなかったとみなし、K氏が招集する
との内容です。
①は嘘ですが、②は規約上の事実です。
②については、議案を示してもらう必要はなく、目的を示してもらうだけで構いません。
目的に沿っていれば、議案は総会招集権をもっている理事長(理事会)が作成すればよいのです。
【考察】
弁護士が同意書の存在を確認している、との文言もありました。
当時は不明だったのですが、
結局これは言葉のままで、同意書の真偽を確認しているわけではありませんでした。
一般的には、代理人弁護士が差出人の、このような通知書を受け取れば、信用してしまうことでしょう。
昨今、それを逆手に取った手法が増えています。