理事会は、何度もK氏に接触を図る中、なんとか同意者名を入手しました。
同意者リストを閲覧させてもらう(コピー不可とのこと)こととし、役員の方々が一名ずつ書き写しました。
その結果、同意者の中には、売却済の組合員や、既にお亡くなりになった組合員の氏名がありました。
また、その方々を除くと、同意者が組合員総数の1/5に満たない、というおまけ付きでした。
【考察】
ここで1/5請求に係る同意者の証拠を提示しない理由が明らかとなりましたが、
「証拠がないなら応じる必要はない」
「私文書偽造ではないか」
と、理事会の見解は、臨時総会招集から遠ざかってしまいました。
さらに、同意者リストにあった組合員に連絡を入れたところ、そのような事実はない、といった回答もあり、
当然、条件を満たしていないため、申し出には応じられない、となってしまいました。
しかし、
そもそも悪意をもっている相手に、規約順守など意味がないこと、
「私文書偽造」の段階で、悪意を確信したであろうことから、
規約に従い期日までに臨時総会を招集すべきでした。
権限を渡してはならなかったのです。