K氏からの役員解任を目的とした臨時総会開催の請求を受け、
理事会は、K氏に、
組合員総数の1/5以上の同意を得たという文書の提出を要請しました。
ヒアリング会前夜の電話以降、K氏とは連絡がつかなくなったため、
内容証明郵便にて、その旨通知しました。
【考察】
本当に管理組合運営に疑いがあり、正そうとすれば、
管理規約に則った手続きを取った方が得策です。
つまり、念には念を入れて、後で無効と言われないように、
組合員総数及び議決権総数の1/5の同意を得た証拠も示したうえで、
それでも理事長が開催請求に応じなかった場合は、自ら臨時総会を招集するのです。
しかし、この時、その提示はありませんでした。
そのため、理事会で、口頭だけでは疑わしい、との判断となり、
提示をしてもらわないと臨時総会は招集できないよね、という理屈になってしまいました。
心情としては致し方ないのですが、これは判断ミスだったのかもしれません。